
『証明用電気計器(子メーター)の
検定有効期限切れにご注意ください!』
ご存知の通り、電力量計は電力会社の資産で、電力を積算するメーターです。しかし、商業施設や展示会場等、店子やイベントを開催する会社に電力を供給し、大家から個別に電気料金を請求する場合は、所有者(通常は大家=施設・会場管理側)責任において、証明用電気計器(子メーター)を設置しなければなりません。
また、子メーターは、計量法の規定により国の検定に合格したものを使うことが義務づけられており、検定の有効期間があります。所有者は、計量法上の検定受験義務があり、期限切れ(失効)前に検定を受検した新しい子メーターと取り替えなければ、計量法違反となり、取り締まり対象(立入検査等)となります。
ぜひ、この機会に、子メーターの検定有効期限をご確認いただき、失効前に検定を受検した新しい子メーターに取り替えられますよう、ご検討願います。なお、弊社におきましても、現地調査の上、状況に応じて、メーターの改修・取替え工事を承っております。また、オフィスや工場、商業施設等で利用される高電圧の電力量計の取替え工事も行っておりますので、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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